1992年 A5判 P244+索引・参考文献P22 函クスミ、シミ汚れ 本体元パラ折れ跡、端少破れ 小口時代シミ
目次:
はしがき
序章
{一 はじめに/二 日本における検事の歴史的沿革とその意義/三 問題提起}
第一章 検察官の客観的義務と当事者性が捜査に及ぼす影響(西ドイツとの比較において)
{一 「刑事手続における検察官の客観義務」(岡部泰昌教授)/二 柏木教授の論説/三 団藤教授の論説/四 西ドイツにおける諸論説/五 一九七八年、西ドイツにおける“共通報告”}
第二章 西ドイツ検事の捜査権と非当事者性
{一 検察官の客観義務と当事者性の関係/二 西ドイツ検事の非当事者性/三 非当事者性の利点/四 原告としての非当事者性/五 西ドイツ刑訴法中の当事者主義}
第三章 西ドイツ検事の捜査機関としての法律上の地位の定義と論争
{一 捜査の主体は検事である/二 権力分立論からの捜査権分離説/三 警察独自捜査に対する諸惟謙/四 警察に対する捜査指揮権の縮小/五 改革案についての捜査上における個々の問題/六 論争潮流の結論}
第四章 西ドイツ刑事訴訟法における検事の当事者主義的訴訟行為の系譜
{一 総説/二 西ドイツ刑事訴訟法における当事者主義運用の困難性とその特色/三 旧予審に見られる糺問主義の得失と当事者主義/四 西ドイツ刑訴法の祖型たるフランス刑訴法の予審と検事/五 フランス検事の捜査上の機能/六 予審の存非をめぐるフランスと西ドイツの両者に共通する弾劾、糺問の二律背反とそお調整}
第五章 西ドイツ検事の弾劾性、当事者的活動及び強制処分―強制捜査と当事者主義・職権主義及び証拠法との関係―
{一 総説/二 検事と強制捜査について/三 結論}
結論
副論文 検事が起訴裁量権を持つ公訴官であることの意義
参考論文 現在の西ドイツ刑事訴訟法における検事制度の理念・原則・構造の源流としてのカロリナ法典及びフランス検事制度の考察
おわりに
参考文献
索引